スタッフブログ

皆さんこんにちは!
佐藤塗工/プロタイムズ大分大道店です。
私たちは大分市を中心に外壁塗装・屋根塗装を行なっている塗装会社です。

外壁塗装を検討する際や確定申告の際に、


「外壁塗装の費用は減価償却できる?」
「できるとしたら何年で経費計上すればいい?」


と気になって調べている方も多いのではないでしょうか。

特に、不動産オーナー様や法人経営者様は、外壁塗装の扱いひとつで税負担が変わるため、正しく理解しておきたい重要なポイントといえます。

しかし実際には、減価償却の期間や「資本的支出」と「修繕費」の違いがわかりにくく、判断に迷ってしまうケースも少なくありません。

この記事では、外壁塗装における減価償却の基礎知識から、実際の償却期間の目安、そして節税の観点でどのように判断すべきかまで、わかりやすく整理しています。

「修繕費で一括経費にできる?」
「それとも資産計上して数年で償却すべき?」

このように減価償却の期間だけでなく、どちらの会計処理が適切か迷っている方もぜひ参考にしてみてください。

「減価償却」の基本|資本的支出と修繕費

外壁塗装の場合、その経費の扱い方は、すべてが同じわけではありません。

外壁塗装の目的や工事内容によって「減価償却になる場合(資本的支出)」と「修繕費として処理できる場合」の2つの計上方法があるからです。

外壁塗装の会計処理で混乱してしまうのは、この「資本的支出」と「修繕費」の境界がわかりにくいといった点が一つの理由として挙げられます。

そこで基本的な違いを押さえるためにも、まずは以下の点を事前に整理しておきましょう。

・外壁塗装は「資本的支出」と「修繕費」に分かれる
・判断の基本は「原状回復か性能向上か」

この2つの基本を押さえることで、次に解説する「減価償却期間」の考え方もスムーズに理解することができます。

外壁塗装は「資本的支出」と「修繕費」に分かれる

外壁塗装の費用は工事内容によって、

①数年にわたり経費化(「資本的支出」となり減価償却に該当)
②その年に一括で経費化(「必要経費の修繕費」という勘定科目に該当)

のいずれかに分けられます。

建物の価値を高める工事や、耐用年数を延ばすような改修は「資本的支出」です。
こちらの場合は「減価償却」によって複数年にわたり経費化されます。

例えば、断熱性や防水性を大きく向上させるような塗料を使用した場合は、資産価値を高めたと判断され、減価償却の対象になる可能性が高いです。

一方で、劣化部分の補修や原状回復を目的とした工事は「修繕費」として、その年の経費に計上することができます。
単なる色あせの塗り替えや、ひび割れ補修といった工事は修繕費として扱われやすいです。

また、計上額が20万円未満※の少額なものや、3年以内の周期で行なわれる頻度の高い定期的な修繕メンテナンスなども修繕費に含まれます。

※判断の難しいものは「計上額が60万円未満」もしくは「計上額が『未取得価額』のおおむね10%相当以下」という条件を満たすことで修繕費として計上できる場合があります。

判断の基本は「原状回復か性能向上か」

「この外壁塗装は、資本的支出か?修繕費か?」
その判断は、外壁塗装の「目的や工事内容」で変わります。

①性能や価値を高める工事か(=性能向上)→資本的支出
②元の状態に戻す工事か(=原状回復)→修繕費

それぞれの具体例を見てみましょう。

▼外壁塗装における「資本的支出」の例
・外壁をより美しい色や魅力的なデザインに変える
・元の塗料よりも高性能な塗料に変える
・外壁の一部におしゃれなタイルを追加で貼る

▼外壁塗装における「修繕費」の例
・色あせした部分を再塗装する
・外壁のひび割れを補修する
・外壁材の剥がれを補修する

ただし注意したいのは、すべての外壁塗装が減価償却になるわけではないという点です。

見た目が同じ工事でも、使用する塗料や施工内容によって税務上の扱いは変わります。安易な自己判断は、税務リスクにもつながるためご注意ください。

▼資本的支出と修繕費を判定するフローチャート

画像参照元:国税庁「No.1379 修繕費とならないものの判定」

外壁塗装の減価償却の期間(償却期間)

外壁塗装を減価償却として処理する場合、その期間は「塗料の耐用年数」ではなく「建物本体の法定耐用年数」にもとづいて決まるのが基本となります。

税務上では外壁塗装は、独立した資産ではなく「建物の一部」として扱われるためです。

そして、その建物の法定耐用年数も、建物の構造(建材)や用途によって異なります。

ここでは具体的に、外壁塗装の減価償却期間について見ていきましょう。

建物の「法定耐用年数」が基準になる

外壁塗装が資本的支出として減価償却される場合、その償却期間は建物の構造や用途に応じた「法定耐用年数」に従います。

国税庁が定める耐用年数表を参考に、建物の法定耐用年数を見てみましょう。

▼主な減価償却の耐用年数(一例)

構造用途(一例)耐用年数
木造/合成樹脂造住宅/店舗22年
木造/合成樹脂造事務所24年
木造/合成樹脂造飲食店20年
木骨モルタル造住宅/店舗20年
木骨モルタル造事務所22年
木骨モルタル造飲食店19年
鉄筋コンクリート造(RC造)住宅47年
鉄筋コンクリート造(RC造)事務所50年
レンガ/石/ブロック造住宅/店舗/飲食店38年
レンガ/石/ブロック造事務所41年
金属造(厚さ4mm超)住宅/店舗34年
金属造(厚さ3〜4mm)住宅/店舗27年
金属造(厚さ3mm以下)住宅/店舗19年

参照元:国税庁「主な減価償却資産の耐用年数表」

例えば、鉄筋コンクリート造の住宅の外壁塗装であれば「47年」。木造の住宅の外壁塗装であれば「22年」となります。

このように、建物ごとに耐用年数の基準が決められています。外壁塗装も、この年数に沿って減価償却される仕組みと考えましょう

塗料の「耐久年数」とは別物

よくある誤解が、

「耐久年数が15年の塗料を使うと償却期間も15年になる」

というもの。
しかし、これは正しくありません。

例えば、フッ素塗料や無機塗料などは耐久年数(耐候年数や耐用年数とも呼ぶ)が長く15年や20年近く持つものもありますが、これはあくまで塗料としての物理的な寿命です。

一方で減価償却は、税務ルールで決まるため、塗料の性能とは関係ありません。
外壁塗装の償却期間は、建物の法定耐用年数を基準に考えましょう。

減価償却と修繕費のどちらを選ぶべき?

減価償却か修繕費かは、基本的に外壁塗装の目的や工事内容によって決まります。

とはいえ、それぞれのメリットを知ったうえで、節税となるタイミングに外壁塗装を検討するのは賢い方法といえるでしょう。

ここでは減価償却と修繕費のメリットについて詳しく解説します。

「減価償却」を選ぶメリット

💡長期的な節税効果
💡利益を安定させられる(安定した経費計上)
💡融資審査に影響しにくい
💡資金計画が立てやすい(将来の経費や税負担が把握しやすい)

減価償却の一番のメリットは、計画的に長期間の節税効果が見込める点です。

減価償却は、かかった費用を一度にすべて経費にするのではなく、決められた年数(法定耐用年数の期間)に応じて、少しずつ分けて計上していく仕組みです。

そのため「ある年だけ利益が大きく減ってしまう」といった極端な変動を抑えられ、毎年の利益を安定させることができます。

収支のバランスを取りながら、無理のない形で経費計上できると、金融機関の融資審査においても影響が出にくい傾向があります。

減価償却のメリットは、すぐに節税できるものというより、長い目で見て利益への負担をコントロールしながら節税できる方法といえるでしょう。

ただし、減価償却をする場合は年度ごとに会計処理が必要となり、それなりの手間が発生する点にご注意ください。

「修繕費」を選ぶメリット

💡その年の経費として計上できる(毎年の処理が不要・手間がない)
💡利益・所得が減少→納税額が抑えられ節税になる
💡節税効果が早い

修繕費の一番のメリットは、かかった費用をまとめて経費にできる点です。

これにより課税対象となる利益が減り、その年の税負担を軽くすることができます

特に、利益が出ているタイミングほど、その効果は大きいです。

例えば、黒字が多く出ているタイミングで外壁塗装を行ない、それを修繕費として処理できれば、課税対象となる利益をぐっと抑えることができます。

一方で、もともと利益が少ない年や赤字に近い場合は、無理に一括経費にすると利益が少なかった際に営業不振とみなされ、銀行などの融資審査に影響する可能性があります。

修繕費は、黒字が多く利益が安定している経営状況で、すぐに税負担を軽くしたいときに向いている計上方法といえるでしょう。

経営状況によって変わる「最適な選択」

どちらか迷った際は、経営状況から「どちらが節税につながるか」という視点で考えることをおすすめします。

【利益が少ない場合】
「減価償却」によって費用を分散計上(長期的に安定した節税効果)

【利益が出ている場合】
「修繕費」として費用を一括計上(即時の節税効果)

事業の利益状況や決算内容によって、最適な選択は変わるという点がポイントです。

ただし、実際の判断は税務の専門知識が必要になるため、最終的には税理士に相談することが前提となります。

まずは税理士に相談し、経営状況に応じた処理方法を判断してもらうのがよいでしょう。

スムーズな判断のための「事前準備」

減価償却と修繕費のスムーズな判断には、事前に工事内容を整理しておくことが重要です。

特に「原状回復なのか? 性能向上を伴う工事なのか?」といった区分や、見積書の内訳が明確になっているかは大きなポイントになります。

こうした情報は、施工を依頼する塗装会社に確認して整理しておくことで、税理士との相談もより正確かつスムーズに進めることができます。

佐藤塗工/プロタイムズ大分大道店では、工事内容の整理や見積もり内容の説明など、事前準備のサポートが可能です。

これから外壁塗装を検討される方は、お気軽にご相談ください。

投稿担当者
株式会社佐藤塗工| プロタイムズ大分大道店 
営業事務: 古川
保有資格: SCカラーコーディネーター
投稿監修
株式会社佐藤塗工| プロタイムズ大分大道店 
店長  : 佐藤
保有資格: 外装劣化診断士 二級土木施工管理技士 ドローン検定一級

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